称号・段位の受審資格が変わります


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(称号・段位の受審資格)
第19条 全剣連が行う称号・段位審査会の受審資格は、全剣連審査規則のほか、全剣
連及び道剣連並びに地方連絡協議会主催の講習を受講していなければならない。
(1)錬士称号は、五段受有後4回以上とする
(2)教士称号は、錬士称号受有後4回以上とする
(3)全剣連の段位受審は、五段受有後3回以上六段受有後4回以上七段受有後5回以上の受講を申請の条件とする

2 称号・段位の受審基準は別表3の全剣連称号・段級位審査規則(抜粋)による。

(附 則)
1 この規則は、平成22年3月13日評議員会の決議により施行する。
2 この規則の一部改正は、平成25年5月25日より施行する。
3 この規則に一部改正は、平成26年5月25日より施行する。
 第19条第1項第3号の規定は、平成29年4月1日から施行し、それまでの間、
加盟剣連会長の承認推薦により受理する。

以上